大判例

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東京地方裁判所 昭和45年(ワ)12261号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(逸失利益)<証拠>によれば、被害者登志夫は昭和三八年六月三日生れで本件事故当時、健康な幼稚園児であつて、原告己代司、同峰子においてこれを養育してきたこと、<証拠>によれば、被害者昭仁は昭和三七年六月八日生れで右当時、健康な小学生であつて、原告昭三、同ヒロ子においてこれを養育してきたことがそれぞれ認められる。

以上の事実に基き、本件事故がなければ、登志夫、昭仁はいずれも二〇才から六〇才まで稼働し、その収入平均年額は一〇二万六九〇〇円(労働大臣官房労働統計調査部の昭和四五年賃金構造基本統計調査報告の第一表、男子労働者(産業計、学歴計、企業規模計)のきまつて支給する現金給与額、年間賞与その他の特別給与額から計算する。)であり、また一方、被害者らが二〇才に達するまではその父母たる原告らにおいて養育費として、右稼働期間中は被害者本人において生活費(公課等を含む。)として、平均月額二万五〇〇〇円の支出を要するものと推認するのが妥当である。そして、右収入、支出の各予定額から本判決言渡の日以前は単利、その翌日以後は複利でホフマン、ライプニッツ各月別計数を用いて年五分の割合による中間利息を加算または控除し、遅延損害金起算日の前日昭和四六年五月一一日における現在価を算出すると、被害者登志夫につき収入合計現在価一〇二三万七三二一円、支出合計現在価五二九万七五三七円、差引逸失利益損害額四九三万九七八四円となり、被害者昭仁につき収入合計現在価一〇五〇万一五四一円、支出合計現在価五二三万七二七九円、差引逸失利益損害額五二六万四二六二円となる。原告己代司、同峰子は登志夫の右損害額の各2/1二四六万九八九二円、原告昭三、同ヒロ子は昭仁の右損害額の各2/1二六三万二一三一円を相続により取得したということができる。

(高山晨)

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